塩野社労士事務所 / 埼経労働福祉協会(労働保険事務組合)

カスタマーハラスメントに対する基本方針

当事務所は、人事・労務の専門家として、クライアントの皆様との健全な信頼関係を築き、質の高いサービスを提供し続けることを目指しており、職員一人ひとりが安心して誠実に業務に専念できる環境を守ることが、結果としてすべてのお客様へより良い法的サービスを提供するための基盤であると考えております。

このため、厚生労働省の指針に基づき、当事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を以下のとおり定めます。お客様におかれましては、本方針へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省のガイドラインに基づき、職場環境(面談、電話、電子メール、オンライン会議、SNS等)において行われるお客様・取引先様等からの言動のうち、「業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」により、「当事務所職員の就業環境や尊厳が害される行為」をカスタマーハラスメントと位置づけます。

2. 対象となる主な行為

以下のような言動・要求は、カスタマーハラスメントに該当するものとして対応いたします。

  1. 要求内容が妥当性を欠くもの
    • 法令・業務規範に反する処理や違法行為の強要
    • 顧問契約・委託契約等の範囲を著しく逸脱する過大な要求
    • 合理的な理由のない長時間の対応や、実現不可能な納期の強要
    • 正当な根拠のない金銭補償、損害賠償、値引き・返金の要求
  2. 手段・態様が社会通念上不相当なもの
    • 職員個人に対する身体的攻撃(暴力等)
    • 職員に対する精神的攻撃(脅迫、侮辱、名誉毀損、人格を否定する暴言、土下座等の要求)
    • 威圧的・高圧的な言動、大声での威嚇や恫喝
    • 継続的・執拗な電話やメール送信、居座り等による拘束的な言動
    • SNSやインターネット上での事実無根な誹謗中傷、職員個人のプライバシー侵害

3. カスタマーハラスメントが発生した場合の対応

万が一、上記に該当する行為が認められた場合、当事務所は職員を守るため以下の対応を行います。

  • 対応の中断・制限 担当職員のみでの対応を取りやめ、複数名または役職者による対応へ切り替えます。また、必要に応じて電話・面談等を直ちに中断いたします。
  • 契約関係の見直し 改善が見られない場合や著しい信頼関係の破壊が生じた場合は、以後の業務の受託停止、または顧問契約等の解除を行います。
  • 法的措置・警察への通報 脅迫、恐喝、名誉毀損、威力業務妨害等、犯罪行為に該当し得ると判断した場合は、警察への通報を行うとともに、顧問弁護士等の外部専門家と連携のうえ厳正な法的措置を講じます。

4. お客様へのお願い

当事務所は、日頃より法令遵守(コンプライアンス)と相互の敬意・信頼に基づいた良好な関係づくりを大切にしております。今後ともお客様の事業の発展を支える良きパートナーとして尽力してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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