塩野社労士事務所 / 埼経労働福祉協会(労働保険事務組合)

特別加入

労働保険事務組合へ委託するメリット

  • 事業主の行う事務処理の負担が、大幅に軽減されます。
  • 労働保険料の額に関係なく、年3回の分割納付ができます。
  • 事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。

中小事業主等の労災保険について

労災保険は労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度です。ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は保護の対象とはなりません。
中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。

中小事業主とは右表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主となります。
右表の規模以内であれば、農業、水産業、建設業、製造業等、業種を問わず加入できます。

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人
卸売業、サービス業100人
上記以外の業種300人

労災保険の加入方法

労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合にて手続きを行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。厚生労働省発行のパンフレットはこちらになります。

給付一覧

療養(補償)給付

業務上又は通勤途上で起きた「ケガ」、「病気」に関して、治癒するまでに必要な治療が無料で受けられます。

休業(補償)給付

業務上又は通勤による傷病の療養のために休業した場合、第4日目以降から支給されます。
休業1日あたりの給付額は、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

障害(補償)給付

業務上又は通勤による傷病が治癒したとき身体に一定障害が残った場合、その障害が障害等級第1級~第7級に該当するときは給付基礎日額の313~131日分の障害(補償)年金が、第8級~第14級に該当するときは給付基礎日額の503~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

遺族(補償)給付

業務上又は通勤により死亡した場合、その労働者の死亡当時の収入によって生計を維持していた一定範囲内の遺族の方に対し、給付基礎日額の153~245日分の遺族(補償)年金が支給されます。
年金支給対象となる方がいないときは、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が一定の範囲の遺族に対して支給されます。

特別加入の補償範囲

スクロールできます
特別加入一般の傷害保険
業務労災
通勤労災
入院保険金
通院保険金
休業補償    ※1
傷害医療費用    ※2
死亡、後遺障害    ※3
遺族補償給付    ※4
葬祭料    ※5
介護補償給付    ※6

※1=休業補償の金額は3,500円から25,000円の範囲で任意に設定できます
※2=差額ベッド代等を除いた療養を受けた費用は全て補償されます
※3=障害が残った場合は障害の程度に応じて年金または一時金
※4=遺族に対して年金および一時金
※5=日額の60日分もしくは31.5万+30日分
※6=対象者の介護のために支出した費用を支給(介護を要する状態により変動 上限¥172,550 下限¥77,890(令和5年4月時点)