塩野社労士事務所 / 埼経労働福祉協会(労働保険事務組合)

2024年9月 労務マガジン

  • 数字で見る労務
    98.1%
  • 3分で分かる労働法講座
    最低賃金が適用されない『減額特例』
    該当する特定の労働者の条件とは
  • 知って得する助成金情報
    長時間労働等の課題を抱える業種が対象
    環境整備に取り組む中小企業を支援
  • 現場に身近な労務Q&A
    タバコ休憩は、認めないといけない?
    労働時間から控除できる? できない?

労務マガジン(2024年9月号)

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